転職先から提示された給与に納得できないとき、多くの人がいきなり「もう少し上げてほしい」と伝えようとします。しかし、交渉の成否を分けるのは、その前に提示額の中身を正しく読み解けているかどうかです。
提示された金額が同じ500万円でも、固定残業代が月45時間分含まれている500万円と、残業代が別途全額支給される500万円では、働き方も実質的な時給もまったく違います。内訳を確認しないまま金額だけを比べると、増額に成功したつもりで実質的には条件が悪くなることもあります。
この記事では、提示されたオファーの内訳を読み解く手順、交渉できる項目、状況別の伝え方、合意後に書面で確認すべき項目までを順に解説します。
転職の給与交渉とは|提示された給与条件をすり合わせる話し合い

転職の給与交渉とは、企業から提示された給与条件に対して、現職の報酬や市場相場を根拠に希望を伝え、双方が納得できる条件に調整する話し合いのことです。金額そのものだけでなく、給与の内訳や支給時期も対象になります。
日本では給与の話を自分から持ち出すことをためらう人が多い一方、中途採用では交渉自体は珍しいものではありません。企業側も、採用したい人材の希望を聞いたうえで最終的な条件を決めることを前提に、最初の提示額を設定している場合があります。
交渉できるのは内定後・入社承諾前の期間
給与交渉ができるのは、内定通知を受け取ってから入社を承諾するまでの期間です。この期間は、企業が「この人に入社してほしい」と意思表示をした後であり、かつ候補者がまだ条件に合意していない状態にあたります。
選考の序盤で金額を持ち出すと、業務内容より条件を優先していると受け取られる可能性があります。反対に、承諾の返事をした後に金額を蒸し返すと、すでに合意した条件を覆すことになり、信頼を損ないます。交渉のタイミングは、内定通知から承諾期限までの間に限られると考えてください。
労働条件は書面で明示される決まりがある(労働基準法第15条)
労働基準法第15条により、企業は労働契約を結ぶ際、賃金や労働時間などの労働条件を明示しなければなりません。明示の方法は書面の交付が原則で、労働者が希望した場合は電子メールなどでの明示も認められています。
つまり、提示された給与の内訳を書面で確認することは、候補者側の特別な要求ではなく、企業が本来行うべき手続きです。「詳しい内訳を教えてください」と依頼することに遠慮は不要だと理解しておくと、交渉に入りやすくなります。
また、職業安定法第5条の3では、求人を出す企業や職業紹介事業者に対し、募集時点での労働条件の明示を義務づけています。求人票の給与欄と内定時の提示額が大きく異なる場合は、その理由を確認して構いません。求人票そのものの読み方は「転職求人票の見方完全ガイド」で解説しています。
丁寧に交渉した結果として内定が取り消されることは通常ない
根拠を示して丁寧に交渉した結果、内定が取り消されることは通常ありません。企業は選考に時間と費用をかけており、条件の相談を受けたというだけで採用の判断を覆すことは合理的ではないためです。
内定は法律上、始期付き・解約権留保付きの労働契約と解されており(最高裁昭和54年7月20日判決・大日本印刷事件)、企業が取り消すには客観的に合理的で社会通念上相当と認められる理由が必要とされています。
ただし、提示額と大きくかけ離れた金額を根拠なく求める、回答後も繰り返し要求する、高圧的な態度を取るといった行為は別です。交渉は「相談」の姿勢で行うことが前提になります。
交渉の前に提示額の内訳を読み解く|確認すべき5項目

給与交渉を始める前に、提示された金額の内訳を必ず確認します。内訳が分からないまま金額だけを比較すると、増額に成功しても実質的な待遇が下がる場合があるからです。
確認すべき項目は次の5つです。
| 確認項目 | 何を確認するか | 見落とすとどうなるか |
|---|---|---|
| 基本給 | 月額いくらか。手当を含まない金額か | 賞与や退職金の計算基礎が想定より低くなる |
| 固定残業代 | 含まれているか。何時間分か | 実質の時給が下がり、残業しても収入が増えない |
| 賞与 | 年何回か。金額は確定か業績連動か | 提示年収に「見込み賞与」が含まれ、実際は届かない |
| 各種手当 | 住宅・通勤・役職手当の有無と金額 | 現職で支給されていた手当が消え、手取りが減る |
| 昇給 | 時期と評価の仕組み | 入社時の金額が長く固定される |
この5項目を確認したうえで、提示額のどこに不足があるのかを特定します。交渉の相手は「金額」ではなく「内訳」だと考えると、具体的な依頼ができるようになります。
固定残業代(みなし残業代)が含まれていないか
固定残業代とは、一定時間分の時間外労働に対する割増賃金をあらかじめ定額で支払う仕組みのことです。労働基準法第37条は時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金の支払いを定めており、固定残業代はその支払い方法のひとつにあたります。
固定残業代が設定されている場合、確認すべきは次の3点です。
- 固定残業代の金額が月いくらか
- 何時間分の時間外労働に相当するか
- 設定時間を超えた分は別途支給されるか
設定時間を超えた時間外労働について追加の割増賃金が支払われない運用は、労働基準法第37条に反します。求人票や労働条件通知書に「月〇時間分の固定残業代〇円を含む。超過分は別途支給」と明記されているかを確認してください。
提示年収に固定残業代が多く含まれている場合は、金額の増額を求めるより、「基本給部分をいくらにできるか」を相談するほうが実質的な改善につながります。基本給は賞与や退職金の計算基礎になることが多いためです。
年俸制は賞与込みかどうかで手取りが変わる
年俸制とは、1年間の賃金総額をあらかじめ決め、それを分割して支給する制度です。年俸を12分割するのか、賞与相当分を含めて14〜16分割するのかによって毎月の支給額が変わるため、分割方法は必ず確認します。
年俸制であっても時間外労働に対する割増賃金の支払い義務はなくなりません。「年俸制だから残業代は出ない」という説明があった場合は、固定残業代として何時間分が含まれているのかを確認してください。
現職の総支給額と同じ基準で比べる
提示額を評価するときは、現職の年収を同じ基準で計算し直して比較します。基本給だけを比べると、実際には条件が下がっていることに気づけません。
比較のために計算する項目は次のとおりです。
- 基本給の年額
- 賞与の直近1年の支給実績
- 残業代の年間実績
- 住宅手当・家族手当などの年額
- 通勤手当を除いた合計額(通勤手当は勤務地で変わるため除外して比較する)
源泉徴収票の「支払金額」を使うと、1年間に実際に支払われた総額を確認できます。この金額と提示年収を並べると、交渉すべき差額が具体的な数字になります。転職によって年収が下がる典型的な原因は「転職で年収が下がる5つの原因と対策」で整理しています。
給与交渉で調整できる項目と交渉しやすさ

給与交渉の対象は基本給だけではありません。基本給の増額が難しい場合でも、他の項目で実質的な待遇を改善できることがあります。
主な交渉対象と、交渉のしやすさの目安は次のとおりです。
| 項目 | 内容 | 交渉しやすさ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 基本給 | 毎月支払われる固定給与 | 高い | 採用時に幅を持たせている企業が多い |
| 入社一時金 | 入社時に一度だけ支給される金銭(サインオンボーナス) | 中 | 単年の費用で済むため、給与テーブルを崩さずに対応できる |
| 賞与 | 年2回などの一時金 | 中 | 初年度の支給条件(在籍期間による按分など)は相談余地がある |
| 各種手当 | 住宅・役職などの手当 | 低い | 全社共通の規程で決まっていることが多い |
| 昇給サイクル | 次回の昇給・評価の時期 | 低い | 人事制度に紐づくが、初回評価の前倒しは相談できる場合がある |
交渉しやすさは企業規模や制度によって変わります。給与テーブルが細かく決まっている大企業ほど基本給は動きにくく、裁量の大きい企業ほど個別対応が可能になる傾向があります。
基本給が動かないときに使える代替案
基本給の増額を断られた場合は、次の3つを順に相談します。金額そのものではなく、支給の形を変えることで差額を埋める考え方です。
- 入社一時金の支給:初年度の収入減を補う一時金を相談する
- 初回賞与の取り扱い:入社初年度の賞与が在籍期間で按分される場合、その扱いを確認する
- 評価・昇給時期の前倒し:通常の評価タイミングより早く、入社半年後などに見直しの機会を設けてもらえるか確認する
いずれも「基本給が難しいことは理解しました。そのうえで別の形でご相談できる余地はありますか」という順序で伝えます。断られた提案を繰り返すのではなく、選択肢を変えて提示するのがポイントです。
なお、退職金制度や福利厚生、全社一律の評価制度は規程で定められているため、個人単位での交渉はできません。内容の説明を求めたうえで、待遇全体として納得できるかを判断してください。
希望額の根拠のつくり方|市場相場と実績の2本立て

希望額を伝える際は、金額と一緒に根拠を示します。根拠のない希望額は要求として受け取られますが、根拠のある希望額は提案として検討の対象になります。
根拠は「市場相場」と「自分の実績」の2本立てにするのが基本です。市場相場は金額の妥当性を、実績は自分がその金額に見合う理由を説明します。
市場相場を調べる4つの方法
市場相場を調べる方法は次の4つです。複数の情報源を突き合わせることで、極端な数字に引っ張られずに済みます。
| 調べ方 | 分かること | 注意点 |
|---|---|---|
| 転職サイトの求人情報(doda、マイナビ転職、リクルートエージェントなど) | 同職種・同経験年数の募集レンジ | 上限額は最も条件の良い人向けの提示であることが多い |
| 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 | 職種別・年齢別の公的な賃金データ | 業界や企業規模による差が平均に埋もれる |
| OpenWorkなどの口コミサイト | 企業別の年収実態や評価の傾向 | 投稿者の在籍時期や職位に偏りがある |
| 転職エージェントへの相談 | その企業の給与テーブルや過去の提示実績 | 担当者の担当領域によって情報の精度が変わる |
調べた結果、自分の希望が相場の上限を大きく超える場合は、金額の再設定を検討します。相場の範囲内に収まる金額であれば、そのデータ自体が交渉の根拠になります。
実績は数字に置き換えて伝える
実績は、数字・割合・期間のいずれかに置き換えて伝えます。「頑張りました」「貢献しました」という表現は、採用担当者が社内で説明する材料になりません。
例文として使える形は次のとおりです。数字部分はご自身の実績に置き換えてください。
- 「営業チームのリーダーとして、年間売上を前年比〇%まで引き上げました」
- 「業務フローの見直しにより、月あたりの工数を〇時間削減しました」
- 「担当顧客の解約率を〇%から〇%まで改善しました」
- 「〇〇の資格を保有しており、入社後すぐに〇〇の業務を担当できます」
売上のような直接的な数字を持たない職種でも、人事なら採用単価や充足までの日数、管理部門なら処理件数や短縮した日数など、担当業務の前後で変化した数字を探せます。
ケース別の給与交渉の伝え方と例文

給与交渉で使う言葉は、置かれている状況によって変わります。ここでは代表的な5つのケースについて、伝え方の考え方と例文を示します。例文の〇〇には、ご自身の状況に合わせた数字や職種を入れてください。
いずれの場合も、「入社の意思を先に伝える」「根拠を添える」「決定を委ねる形で終える」の3点は共通です。
ケース1:提示額が現職より低い
提示額が現職を下回る場合は、感情ではなく比較の事実を示します。源泉徴収票の支払金額など、現職の総支給額を基準にすると説明が明確になります。
例文: 「内定のご連絡をありがとうございます。ぜひ入社したいと考えております。一点だけご相談させてください。現在の年収が総支給で〇〇万円であり、今回のご提示額とは差がございます。同職種の求人を確認したところ〇〇万円前後の水準でしたので、〇〇万円でご検討いただくことは可能でしょうか。」
増額が難しいという回答であれば、固定残業代を除いた基本給部分の水準や、初年度賞与の扱いを確認します。それでも最低ラインを下回る場合は、辞退も判断のひとつです。
ケース2:未経験の職種・業界に移る
未経験分野への転職では、現職の年収をそのまま根拠にすると説得力が弱くなります。企業側は、これまでの実績がそのまま成果につながるとは限らないと考えるためです。
この場合は、金額の維持を強く求めるより、「入社後に成果を出した場合の見直し」を軸に相談します。
例文: 「未経験の分野に挑戦させていただく立場であることは理解しております。そのうえで、生活面から〇〇万円を下限として考えております。難しい場合は、入社後〇か月時点で成果を踏まえた見直しの機会をいただけますでしょうか。」
前職のスキルのうち新しい職種でも直接使えるもの(数値管理、折衝経験、業務改善など)を挙げると、根拠として機能します。
ケース3:複数の企業から内定を得ている
他社の内定は、交渉材料として使えますが、扱い方を誤ると不信感につながります。金額を突きつけるのではなく、判断に迷っている事実として伝えるのが適切です。
例文: 「御社を第一希望として考えております。一方で、他社から〇〇万円のご提示をいただいており、条件面で判断に迷っております。御社でも近い水準をご検討いただけますと、前向きにご返答できます。」
伝えるのは事実のみにします。実際には受けていない内定や、実際より高い金額を伝えることは避けてください。
ケース4:転職エージェント経由で応募している
転職エージェント経由で応募している場合は、企業に直接ではなくエージェントを通じて交渉します。エージェントは企業の給与テーブルや過去の提示実績を把握しており、現実的な着地点を提案できるためです。
エージェントに伝えるときは、「希望額」と「最低ライン」の2つを数字で伝えます。「できるだけ高く」という依頼では、交渉の落としどころを判断できません。
例文: 「希望は〇〇万円ですが、最低ラインは〇〇万円です。最低ラインを下回る場合は、他社の選考結果も踏まえて判断したいと考えております。」
現職の給与明細や源泉徴収票を共有しておくと、企業に説明する際の根拠になります。ただし、承諾するかどうかを決めるのは自分自身です。エージェントとのやり取り全般は「転職エージェントは複数登録OK?何社が最適か」で解説しています。
ケース5:交渉を断られた
交渉が通らなかった場合は、その回答を受け止めたうえで、別の条件に話題を移します。同じ金額を繰り返し求めるのは避けてください。
例文: 「ご検討いただきありがとうございました。ご提示の条件で入社する方向で考えております。そのうえで、入社後〇か月時点での評価面談の際に、改めてご相談させていただくことは可能でしょうか。」
一度受け止めてから将来の相談の可能性を確認する形にすると、関係を保ったまま次の機会を残せます。
転職の給与交渉で避けたいNG行動6つ

給与交渉では、伝え方を誤ると条件面だけでなく入社後の関係にも影響します。避けたい行動は次の6つです。
- 根拠を示さずに金額だけを要求する:市場相場や現職の総支給額といった説明材料を添えます
- 内定を承諾した後に交渉を持ちかける:承諾は条件への合意にあたるため、交渉は承諾前に行います
- 他社の内定を武器のように使う:事実を参考情報として伝える範囲にとどめます
- 感情的な理由を持ち出す:「生活できない」「納得できない」ではなく、金額の根拠で話します
- 同じ内容で何度も交渉する:回答を受けたら、その結果を尊重します
- 口頭の合意だけで承諾する:合意内容は必ず書面で確認します
選考の序盤で金額を持ち出すことも避けます。業務内容や適性の確認より条件を優先していると受け取られ、選考自体に影響する可能性があるためです。
合意した後にやること|書面で条件を確認する
交渉がまとまったら、合意した内容が書面に反映されているかを承諾前に確認します。口頭のやり取りは記録に残らず、入社後に認識の食い違いが起きる原因になります。
前述のとおり、労働基準法第15条により企業には労働条件の明示義務があります。労働条件通知書やオファーレターの交付を求めることは、通常の手続きです。
労働条件通知書・オファーレターで見る5項目
書面を受け取ったら、次の5項目を確認します。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 賃金の額と内訳 | 基本給と固定残業代が分けて記載されているか |
| 固定残業代の時間数 | 何時間分か、超過分の支給について記載があるか |
| 賞与 | 支給時期と、金額が確定なのか業績連動なのかの区別 |
| 諸手当 | 交渉で合意した手当が記載されているか |
| 就業場所・業務内容・労働時間 | 面接で聞いた内容と一致しているか |
記載が交渉内容と異なる場合は、承諾前に問い合わせます。承諾後の訂正依頼は、条件の再交渉として受け取られることがあります。
口頭の約束だけで承諾しない
「入社半年後に見直します」「実績次第で上げます」といった説明を受けた場合は、その内容が書面に記載されているかを確認してください。書面に残っていない約束は、担当者の異動や方針変更によって引き継がれないことがあります。
書面化が難しい場合も、メールで「本日ご説明いただいた〇〇について、認識に相違がないかご確認をお願いいたします」と送れば記録が残ります。内定後の手続き全般は「転職内定後にやるべき対応7選」で確認できます。
給与交渉の進め方に迷ったら無料の転職相談をご利用ください
「提示された金額が妥当なのか判断できない」「固定残業代の扱いをどう考えればよいか分からない」という場合は、第三者に内訳を見てもらうと判断しやすくなります。
UNLITD CAREERを運営する株式会社アンリット(有料職業紹介事業 許可番号 13-ユ-319937)では、無料の転職相談を受け付けています。提示されたオファー内容の読み解き、現職との比較、交渉で伝える内容の整理まで、状況に合わせてお手伝いします。すでに内定をお持ちの方も、これから活動を始める方も、一度ご相談ください。
転職の給与交渉に関するよくある質問
給与交渉は必ずしたほうがよいですか?
提示額と内訳を確認して納得できるのであれば、交渉は不要です。交渉が必要になるのは、現職の総支給額を下回る場合、固定残業代を除いた基本給が想定より低い場合、市場相場と大きく離れている場合です。
給与交渉はメールと電話のどちらで行うべきですか?
記録が残るメールが基本です。条件面談などで口頭で伝えた場合も、その後に内容を要約したメールを送っておくと、認識の食い違いを防げます。
固定残業代が含まれている場合はどう交渉すればよいですか?
まず、固定残業代の金額と対応する時間数、超過分が別途支給されるかを確認します。そのうえで、総額の増額ではなく「基本給部分の引き上げ」を相談します。基本給は賞与や退職金の算定基礎になることが多く、同じ年収額でも基本給が高いほうが長期的な待遇は良くなります。
交渉した結果、提示額が下がることはありますか?
一度提示した金額を、交渉を理由に引き下げることは通常ありません。ただし、交渉の過程で職位や職務内容が見直され、それに伴って条件が変わる場合はあります。変更後の内容は改めて書面で確認してください。
転職エージェントに希望額を伝えるときのコツはありますか?
「希望額」と「最低ライン」を数字で伝えることです。あわせて、最低ラインを下回った場合にどう判断するかも共有しておくと、エージェントが交渉の優先順位を決めやすくなります。現職の給与明細や源泉徴収票を渡しておくと、企業への説明の根拠になります。
入社後に給与交渉をすることはできますか?
制度上の評価タイミングでの見直しを求めることは可能です。ただし、入社時の交渉と比べて動く幅は小さくなるのが一般的で、多くの企業では昇給が現在の給与を基準に決まります。「入社してから挽回する」という前提で条件を妥協せず、承諾前に相談を済ませてください。
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