転職の健康保険手続き5ステップ|空白期間をつくらない切り替え方法

転職時の健康保険は自動で切り替わりません。任意継続・国民健康保険・扶養の3つの選び方、退職後14日と20日の期限、必要書類、保険証が届くまでに病院へ行く方法を5ステップで解説します。

転職では、健康保険の切り替えが自動では行われません。退職した翌日に前の会社の健康保険の資格は失われ、自分で手続きをしなければ、どの公的医療保険にも入っていない状態になります。この記事では、選択肢の選び方から必要書類、保険証が届くまでの過ごし方までを5つのステップで解説します。

転職時の健康保険手続きの結論|3つの選択肢から1つ選び、期限内に申請する

転職を考えている人が書類を見ながら悩んでいるイメージ

転職時の健康保険手続きの結論は、「退職日の翌日に転職先へ入社するなら自分での手続きは原則不要、1日でも空白があるなら任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つから1つを選んで期限内に申請する」です。判断の分かれ目は、退職日と入社日のあいだに空白期間があるかどうかだけです。

転職先にすぐ入社するなら手続きは原則不要

退職日の翌日に転職先へ入社する場合、健康保険は前の会社のものから転職先のものへ切れ目なく切り替わります。加入手続きは会社が行うため、自分では必要書類を提出するだけです。ただし、資格情報が反映されるまでの数日から数週間は、保険資格を証明するものが手元にない状態になります。対処法は記事後半で説明します。

空白期間があるなら「任意継続・国民健康保険・扶養」の3択

退職日と入社日のあいだが1日でも空く場合は、その期間をカバーする保険に自分で加入します。

選択肢 申請先 申請期限 保険料の目安 向いている人
任意継続 加入していた健康保険組合、または全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部 退職日の翌日から20日以内 在職中の自己負担額のおおむね2倍(上限あり) 給与が高く、扶養家族が多い人
国民健康保険 市区町村の役所 退職日の翌日から14日以内 前年の所得と自治体で変動 前年の所得が低い人、会社都合で退職した人
家族の扶養 扶養に入る家族の勤務先 速やかに(会社経由で5日以内に届出) 自己負担ゼロ 収入要件を満たす人

保険料の自己負担がない「家族の扶養」に入れるなら、それが最も負担の軽い選択肢です。入れない場合は、任意継続と国民健康保険の保険料を試算して安いほうを選びます。特に任意継続の20日は、過ぎると申請できません。

退職すると健康保険はどうなる?資格喪失と無保険のリスク

健康保険証と病院のイメージ写真

退職日の翌日に前の会社の健康保険の資格を失います。手続きをしないまま放置すると、医療機関の窓口で医療費の全額を支払うことになります。

会社員が加入する健康保険の仕組み

健康保険とは、病気やけがをしたときに医療費の大部分を保険者が負担する、会社員とその家族のための公的医療保険です。根拠となる法律は健康保険法で、大企業や業界団体が運営する健康保険組合(組合健保)と、主に中小企業の従業員が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)に分かれます。窓口での自己負担は、義務教育就学後から70歳未満であれば3割です(健康保険法第74条)。

在職中は、この保険料を会社と従業員が半分ずつ負担しています(健康保険法第161条)。退職後に任意継続や国民健康保険を選ぶと会社負担分がなくなるため、同じ保障でも自己負担額は増えます。

退職日の翌日に資格を失う(資格喪失)

資格喪失とは、健康保険の被保険者としての立場を失うことです。9月30日付で退職した場合、9月30日までは前の会社の健康保険が使え、10月1日からは使えません。交付されていた保険証や資格確認書は退職時に会社へ返却します。

日本では、会社の健康保険や後期高齢者医療制度などに加入していない人は国民健康保険の被保険者になると、国民健康保険法第5条に定められています。加入するかどうかを選べる制度ではありません。

手続きをしないと医療費は全額自己負担になる

手続きをしないまま医療機関を受診すると、窓口で医療費の全額(10割)を支払うことになります。また、届出が遅れても国民健康保険の加入日は「前の保険の資格を失った日」までさかのぼるため、保険料も同じだけさかのぼって請求されます。手続きを先送りする利点はありません。

転職時に選べる健康保険3つの選択肢を比較

健康保険の仕組みを示す図解イメージ

転職時に選べる健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つです。保険料の決まり方と加入条件が異なります。

任意継続|前の会社の健康保険を最長2年続ける

任意継続とは、退職後も在職中と同じ健康保険に加入し続けられる制度です。加入するには、退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があることと、退職日の翌日から20日以内に申請することが必要です(健康保険法第3条第4項、第37条第1項)。加入できる期間は最長2年間です(健康保険法第38条)。

保険料は会社負担分がなくなるため全額が自己負担になります。在職中に給与から引かれていた金額のおおむね2倍が目安ですが、保険者が定める上限額があるため、給与が高かった人ほど2倍より低く収まります。

  • メリット: 在職中と同じ保険者の給付を受けられる。扶養家族が何人いても保険料が変わらない。
  • 注意点: 20日の申請期限は原則延長されず、保険料を納付期限までに納めないと資格を失う。
  • 2022年(令和4年)1月からの変更点: 健康保険法等の改正で、本人の申出による任意継続の脱退が認められました。

国民健康保険|市区町村が運営する保険に加入する

国民健康保険(国保)とは、会社の健康保険などに加入していない人が加入する、市区町村が運営する公的医療保険です。届出の期限は、前の保険の資格を失った日から14日以内です(国民健康保険法施行規則第2条)。

保険料は、前年の所得をもとにした所得割と、加入人数に応じた均等割などを合算して決まります。計算方法と料率は自治体ごとに異なるため、同じ収入でも住む場所で金額が変わります。

  • メリット: 手続きが市区町村の窓口で完結する。前年の所得が低ければ保険料も低い。会社都合退職なら軽減制度がある。
  • 注意点: 前年の所得が高いと保険料も高い。扶養の考え方がなく、加入する家族一人ひとりに保険料がかかる。

家族の扶養に入る|保険料の自己負担がゼロになる

配偶者や親など、家族が会社の健康保険に加入している場合、その被扶養者になる方法があります。被扶養者に保険料の負担はなく、扶養している家族の保険料が増えることもありません。

認定されるには、主として被保険者に生計を維持されていることに加えて、収入の要件を満たす必要があります。厚生労働省が示す認定基準では、年間収入が130万円未満で、同居している場合は被保険者の年間収入の2分の1未満であることが原則です。60歳以上の人、または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある人は180万円未満が基準です。この年間収入は認定時点以降の見込み額で判断され、失業手当(基本手当)も含まれます。

  • メリット: 保険料の自己負担がゼロ。手続きは扶養する家族の勤務先を通すため、役所に出向く必要がない。
  • 注意点: 収入要件を満たさないと認定されず、判断は保険者が行うため必ず入れるとは限らない。

任意継続と国民健康保険はどちらが安い?比較の手順

退職届を出す人のイメージ

任意継続と国民健康保険のどちらが安いかは一律には決まりません。前年の所得、扶養家族の人数、自治体、退職理由の4つで結果が変わるため、必ず両方の金額を出して比べます。

保険料の決まり方が根本的に違う

比較項目 任意継続 国民健康保険
保険料の算定基礎 退職時の標準報酬月額(上限あり) 前年の所得、加入人数など
扶養家族の保険料 何人いても増えない 加入する人数分かかる
加入できる期間 最長2年間 制限なし
保険料の変動 原則として変わらない 前年所得の反映により年度ごとに変わる
軽減制度 原則なし 所得に応じた軽減、非自発的失業者の軽減あり

一般に、扶養する家族が多い人は任意継続、前年の所得が低い単身の人は国民健康保険が有利になりやすい傾向があります。ただし傾向にすぎないため、実額の比較が必要です。

保険料を比較する3ステップ

  1. 任意継続の保険料を確認する: 退職前に、加入している健康保険組合または協会けんぽの都道府県支部に問い合わせ、月額保険料を教えてもらいます。
  2. 国民健康保険の保険料を試算する: 市区町村の窓口、または自治体のWebサイトの試算ページで年間保険料を計算します。前年の所得は源泉徴収票や住民税の課税証明書で確認できます。
  3. 加入予定期間の総額で比べる: 任意継続は原則2年間、保険料が変わりません。一方、国民健康保険は退職の翌年度に前年所得が下がると保険料も下がります。単月ではなく総額で比較してください。

会社都合退職なら国民健康保険の軽減制度を必ず確認する

倒産や解雇、雇い止めなどによって離職した人には、「非自発的失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減」があります。保険料を計算する際に前年の給与所得を実際の30%とみなして算定する仕組みで、結果として保険料は大きく下がります。

対象は、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当する人です。申請は市区町村の窓口で行い、雇用保険受給資格者証などを提示します。自己都合退職は対象外です。適用されると任意継続より国民健康保険が安くなる場合が多いため、比較の前に軽減後の金額を確認してください。

転職時の健康保険手続き5ステップ

退職前の準備から前の保険の脱退までを順番に進めれば、空白期間をつくらずに切り替えられます。

ステップ1|退職前に加入中の健康保険の情報を控える

退職が決まったら、加入中の健康保険の情報を控えます。保険証や資格確認書は退職時に会社へ返却するため、返却前の記録が必要です。

  • 保険者の名称(健康保険組合名、または協会けんぽの都道府県支部名)と保険者番号
  • 記号・番号・枝番(任意継続の申請時に使います)
  • 転職先の入社予定日(空白期間の長さを把握するため)

あわせて、任意継続の保険料の確認、国民健康保険の保険料の試算、健康保険資格喪失証明書の発行依頼も済ませておくと手続きが早く進みます。健康保険資格喪失証明書とは、いつ会社の健康保険の資格を失ったかを証明する書類で、国民健康保険への加入や扶養に入る際に提出を求められます。退職後に郵送されるケースが多いため、早めの発行を依頼しておくと安心です。

退職前後にやることの全体像は「転職・退職手続きの流れ7ステップ」で解説しています。有給休暇の消化と退職日の設定は資格喪失日にも影響するため、「転職前の有給消化ガイド」もあわせて確認してください。

ステップ2|退職後、期限内に任意継続・国保・扶養のいずれかを申請する

退職したら、選んだ選択肢に応じて期限内に申請します。申請先と期限は記事冒頭の早見表のとおりです。期限を過ぎると、任意継続は原則申請できなくなり、国民健康保険は資格喪失日までさかのぼって加入扱いとなり保険料も同じだけ発生します。

国民健康保険の届出には、一般に健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーが確認できるものが必要です。自治体によって異なるため、事前に窓口またはWebサイトで確認してください。任意継続の申請では、健康保険任意継続被保険者資格取得申出書を保険者に提出します。

ステップ3|入社日までの空白期間に備える

空白期間中に受診する可能性がある人は、加入手続きを最優先で済ませてください。届出さえ済んでいれば、資格を証明する書類が届く前に受診しても、あとから払い戻しを受けられます。

あわせて、入社日に転職先へ提出する書類をそろえておきます。基礎年金番号通知書または年金手帳、マイナンバーが確認できる書類、雇用保険被保険者証の3点が基本で、前の会社から返却されるものが多いため受け取り漏れに注意してください。

ステップ4|転職先で健康保険の加入手続きをする

転職先の健康保険への加入手続きは、原則として会社が行います。会社は、雇い入れた日から5日以内に被保険者資格取得届を日本年金機構または健康保険組合に提出することとされており、受理されると入社日にさかのぼって被保険者になります。

資格情報が反映されると、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになり、加入している保険の情報が記載された「資格情報のお知らせ」が交付されます。利用できるまでの期間は保険者によって異なり、目安は数日から2週間程度です。

ステップ5|前の保険をやめる手続きをする

転職先の健康保険に加入したら、それまでの保険をやめる手続きをします。自動では行われません。

  • 国民健康保険から切り替える場合: 市区町村の役所で喪失(脱退)の届出をします。新しい健康保険の資格が確認できる書類、本人確認書類、国民健康保険の資格確認書などが必要です。
  • 任意継続から切り替える場合: 加入していた保険者に、就職により資格を喪失した旨を届け出て、資格確認書などを返却します。
  • 家族の扶養から抜ける場合: 扶養していた家族の勤務先に申し出て、被扶養者の削除手続きをしてもらいます。

資格を失ったあとの資格確認書などを使って受診すると、あとから医療費を返還する必要が生じます。速やかに手続きしてください。

保険証が届くまでに病院へ行くときの対処法

加入手続きが済んでいれば、資格を証明する書類が届く前に受診しても問題ありません。窓口で全額を支払い、あとから保険者に申請して7割分の払い戻しを受けられます。

いったん全額を支払い、あとから払い戻しを受ける

健康保険には、やむを得ない事情で保険給付を受けられなかった場合に費用の払い戻しを受けられる「療養費」という仕組みがあります(健康保険法第87条)。国民健康保険にも同様の制度があります。

  1. 受診時に、窓口で「健康保険の加入手続き中で、資格を証明するものがまだ手元にない」と伝える
  2. 医療費の全額を支払い、領収書と診療報酬明細書(レセプト)を必ず受け取る
  3. 資格情報が確認できるようになったら、加入した保険者(会社の健康保険なら勤務先経由、国民健康保険なら市区町村)に療養費の支給を申請する

審査を経て、自己負担分(原則3割)を除いた金額が指定口座に振り込まれます。医療機関によっては、あとから資格情報を提示すればその場で差額を精算できる場合もあります。領収書を紛失すると申請できなくなるため、必ず保管してください。

マイナ保険証と資格確認書の扱い

健康保険証は、2024年12月2日以降、新規の発行が終了しています。現在は、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)で受診するのが基本の仕組みです。マイナンバーカードを持っていない人や利用登録をしていない人には保険者から「資格確認書」が交付され、窓口に提示すれば従来の健康保険証と同じように保険診療を受けられます。

転職時は、マイナ保険証を使う場合でも、保険者が変わってから新しい資格情報が登録されるまでは窓口で確認が取れないことがあります。反映状況はマイナポータルで確認できます。

転職の健康保険手続きでよくある失敗と注意点

転職時の健康保険のトラブルは、「期限を過ぎた」「やめる手続きを忘れた」の2つに集約されます。

国民健康保険の脱退手続きを忘れる

最も多い失敗は、転職先の健康保険に加入したあと、国民健康保険をやめる届出を忘れることです。脱退は自動では処理されず、届け出るまで保険料が請求され続けます。二重に納めた分は届出をすれば還付されるのが一般的ですが、手間と時間がかかります。

転職先が決まっていない・入社まで数か月ある場合

転職先が決まっていない場合や入社まで数か月ある場合は、保険料の総額で判断します。

  • 失業手当を受け取る予定がある場合: 日額によっては家族の扶養に入る収入要件を満たさない可能性があります。運用は保険者によって異なるため、扶養する家族の勤務先に確認してください。
  • 会社都合で退職した場合: 国民健康保険の非自発的失業者向けの軽減制度が使えるため、まず軽減後の保険料を確認します。
  • 転職活動が長引きそうな場合: 任意継続は最長2年ですが、翌年度以降は前年所得の低下により国民健康保険が安くなることがあります。1年後に切り替える選択肢も含めて考えます。

失業手当の受け取り方は「【最大給付額UP】転職時の失業保険を賢くもらう完全ガイド」で詳しく解説しています。

健康保険と同時に確認したい年金・住民税

退職時に切り替えが必要なのは健康保険だけではありません。空白期間がある場合、公的年金は厚生年金から国民年金(第1号被保険者)への切り替えが必要で、期限は資格喪失日から14日以内です。窓口も市区町村の役所なので、同じ日にまとめて済ませると効率的です。配偶者に扶養される場合は第3号被保険者になります。

住民税は、給与天引き(特別徴収)から自分で納付する普通徴収に切り替わり、退職時期によっては残額が最後の給与から一括徴収されます。失業手当を受け取る場合は、離職票を持ってハローワークで手続きします。

健康保険や退職の手続きに不安があるなら無料で相談できます

健康保険の手続きは、退職日と入社日の決め方で必要な作業も保険料も変わります。入社日を数日ずらすだけで空白期間がなくなり、手続きそのものが不要になるケースもあります。

UNLITD CAREER を運営する株式会社アンリット(有料職業紹介事業 許可番号 13-ユ-319937)では、無料の転職相談を受け付けています。退職日と入社日の調整、会社へ依頼しておく書類、内定後のスケジュールの組み方など、手続きの段取りを含めてお伝えできます。転職の進め方に迷いがあれば、一度ご相談ください。

無料で転職相談する →

転職時の健康保険に関するよくある質問

転職先にすぐ入社する場合、自分で健康保険の手続きは必要ですか?

原則として必要ありません。退職日の翌日に入社する場合、転職先の会社が加入手続きを行います。従業員は、基礎年金番号通知書やマイナンバーが確認できる書類など、指示された書類を提出するだけです。

保険証がない期間に病院へ行っても大丈夫ですか?

受診できます。加入手続きが済んでいれば、窓口でいったん全額を支払い、あとから保険者に療養費の支給を申請して、自己負担分(原則3割)を除いた金額の払い戻しを受けられます。申請には領収書が必要です。

任意継続と国民健康保険、どちらが安いですか?

前年の所得、扶養家族の人数、自治体、退職理由によって変わるため一律には決まりません。扶養する家族が多い人は任意継続、前年の所得が低い人や会社都合で退職した人は国民健康保険が安くなりやすい傾向があります。

任意継続の20日の期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?

原則として任意継続には加入できません。国民健康保険に加入するか、収入要件を満たすなら家族の扶養に入ります。国民健康保険は期限を過ぎても届け出れば加入できますが、資格喪失日までさかのぼって保険料が発生します。

転職の間に1日だけ空白があります。手続きは必要ですか?

必要です。空白が1日でも、その日は前の会社の資格を失い、転職先の健康保険にはまだ加入していない状態になります。国民健康保険に加入するのが一般的です。可能であれば入社日を退職日の翌日に設定し、空白をなくすほうが手間も費用も抑えられます。

扶養に入ったあと、転職先が決まったらどうすればよいですか?

転職先の健康保険に加入すると同時に、扶養から外れる手続きが必要です。扶養してくれていた家族の勤務先に申し出て、被扶養者の削除手続きをしてもらいます。忘れると二重に加入した状態になり、あとから医療費の返還を求められることがあります。

健康保険の切り替えで会社に転職先を知られますか?

原則として知られません。前の会社が行うのは資格を失った事実の届出だけで、転職先の情報は含まれないためです。