転職・退職手続きの流れ7ステップ|必要書類と期限を完全解説

転職にともなう退職手続きを7ステップで解説。退職を伝える時期、退職届の書き方、健康保険と年金の切り替え期限、離職票と失業給付、入社後の住民税・確定申告まで、必要書類と期限を一覧で確認できます。

転職にともなう退職手続きは、退職の意思表示から入社後の書類提出まで7つのステップに分かれます。つまずきやすいのは手続きの難しさではなく、期限の管理です。健康保険の任意継続は退職日の翌日から20日以内、国民健康保険と国民年金の切り替えは14日以内と、期限を過ぎると選べる選択肢が減ってしまう手続きがあります。

この記事では、退職を伝えるタイミングから入社後の住民税・確定申告まで、必要書類と期限をあわせて解説します。

転職・退職手続きの全体像|7ステップと期限の早見表

転職・退職手続きの流れを示すイメージ図

転職・退職の手続きは、次の7ステップで進みます。

  1. 転職先を決めてから退職の意思を伝える
  2. 退職日を決めて退職願・退職届を提出する
  3. 引き継ぎを行い、返却物と受け取る書類を確認する
  4. 退職後の健康保険・年金を切り替える
  5. 離職票を受け取り、必要ならハローワークで失業給付を申請する
  6. 転職先への提出書類を揃える
  7. 入社後の手続き(住民税・年末調整など)を済ませる

手続きは「退職前」「退職後」「入社準備」の3フェーズに分かれる

ステップ1〜3が退職前、ステップ4〜5が退職後、ステップ6〜7が入社準備と入社後です。退職日の翌日に転職先へ入社する場合、ステップ4と5の多くは不要になり、社会保険の切り替えは転職先が代行します。一方、退職から入社までに1日でも空白期間がある場合は、その期間の健康保険と年金を自分で手当てしなければなりません。まず入社日を確定させてから逆算してください。

転職・退職手続きの期限早見表

期限のある手続きを一覧にすると次のとおりです。

手続き 期限 手続き先
退職の申し入れ 民法上は退職日の2週間前まで(就業規則では1〜3ヶ月前が多い) 直属の上司
国民健康保険への加入 退職日の翌日から14日以内 市区町村の役所
健康保険の任意継続 退職日の翌日から20日以内 加入していた健康保険組合・協会けんぽ
国民年金への種別変更 退職日の翌日から14日以内 市区町村の役所
失業給付の申請 受給期間は離職日の翌日から原則1年以内 ハローワーク
源泉徴収票の受け取り 退職後1ヶ月以内に会社が交付 前職の会社

退職の申し入れ期限は、期間の定めのない雇用契約について定めた民法第627条第1項が根拠です。同項では、解約の申し入れから2週間の経過で雇用契約が終了するとされています。ただし多くの会社は就業規則で「退職日の1ヶ月前まで」などと定めているため、まず就業規則を確認してください。

ステップ1・2:退職の意思を伝えて退職日を決める

退職・転職手続きの全体像を示すチャート

退職の意思は、転職先の内定が正式に出てから直属の上司に口頭で伝えます。人事部や他部署に先に相談すると、引き止めや調整が長引く原因になります。

在職中に活動を進めるのは、収入が途切れないためだけでなく、次が決まっていない焦りから条件面で妥協するのを防ぐためでもあります。

退職を切り出すのは退職希望日の1〜3ヶ月前

退職を伝える時期の目安は、退職希望日の1〜3ヶ月前です。引き継ぎ、後任の選定、有給休暇の消化を考えると、法律上の2週間では実務が回らないためです。繁忙期や大型プロジェクトの直前は避け、上司と2人で話せる時間を確保して伝えます。切り出し方や引き止められたときの対応は「転職の退職を上司に伝える方法7選」で詳しく解説しています。

退職願と退職届の違い

退職願とは、「退職させてください」と会社にお願いする書類です。会社が承認するまでは撤回の余地があります。退職届とは、「退職します」と会社に通告する書類で、提出して受理されると原則として撤回できません。

一般的には退職願を提出し、会社の承認後に退職届を出しますが、会社所定の書式がある場合はそちらが優先されます。まず上司または人事担当者に書式の有無を確認してください。退職届に書く内容は次のとおりです。

  • 提出日
  • 退職日(「令和〇年〇月〇日をもって退職いたします」)
  • 退職理由(自己都合の場合は「一身上の都合により」で足ります)
  • 所属部署・氏名・押印
  • 宛名(会社の代表者名。「代表取締役 〇〇 〇〇 殿」)

退職日は月末に設定すると社会保険料の負担が変わる

退職日を月末(月の最終日)にすると、その月の社会保険料は会社と折半になります。健康保険と厚生年金の資格は退職日の翌日に失われ、保険料はその月の末日時点で加入している制度に対して発生するためです。

たとえば3月31日退職なら3月分は会社と折半ですが、3月30日退職では資格喪失日が3月31日となり、3月分は厚生年金の対象外になります。ただし月末退職では退職月の給与から2ヶ月分の保険料が引かれる場合があります。

退職日を決める際は、有給休暇の残日数もあわせて確認します。消化の進め方は「転職前の有給消化ガイド」を参考にしてください。

ステップ3:引き継ぎ・返却物・会社から受け取る書類

上司に退職の意思を伝えるビジネスパーソンのイメージ

退職日までに済ませることは、引き継ぎ、貸与物の返却、必要書類の受け取りの3つです。特に受け取る書類は、退職後の公的手続きと転職先への提出の両方で必要になるため、抜けると手続きが止まります。

引き継ぎ資料に入れる5項目と返却物

引き継ぎ資料は、後任者が単独で業務を回せる粒度でまとめます。

  • 担当業務の一覧と作業手順
  • 取引先・関係者の連絡先と関係性
  • 進行中の案件の状況と今後の予定
  • 業務で使うシステム・ツールと権限の移管先
  • 過去のトラブル事例と対応方法

会社から貸与されているもの(社員証・IDカード・セキュリティカード、制服、パソコンやスマートフォンなどの貸与端末、社用車、交通系ICカード、会社の鍵、未使用の名刺、業務で作成した資料やデータ)は、退職日までにすべて返却します。返却漏れは退職後のトラブルの原因になります。

退職時に会社から必ず受け取る5つの書類

会社から受け取る書類は次の5点です。用途を理解しておくと、受け取り漏れを防げます。

書類 用途 受け取り時期
離職票(雇用保険被保険者離職票) ハローワークで失業給付を申請する 退職後10日前後に郵送
雇用保険被保険者証 転職先で雇用保険に加入する 退職日または退職後
源泉徴収票 転職先の年末調整、確定申告 退職後1ヶ月以内
年金手帳・基礎年金番号通知書 国民年金への切り替え、転職先への提出 会社に預けていた場合は退職時
健康保険資格喪失証明書 国民健康保険への切り替え 退職後(要依頼の場合あり)

源泉徴収票を退職後1ヶ月以内に交付することは、所得税法第226条第1項で会社に義務づけられています。健康保険資格喪失証明書は会社が自動で発行しないことがあるため、退職前に依頼しておくと空白期間の手続きがスムーズです。

なお、退職の事実や勤務期間の証明が必要になった場合、労働者が請求すれば会社は退職証明書を交付しなければならないと労働基準法第22条第1項に定められています。

ステップ4:退職後の健康保険・年金の切り替え

転職先を決めてから退職する理由を説明する図

退職から転職先への入社まで空白期間がある場合、健康保険と年金の切り替えが必要です。手続きをしないと、医療機関で全額自己負担になったり、国民年金の未納期間が生じて将来の年金額が減ったりします。

退職後の健康保険は3つの選択肢から選ぶ

退職後の健康保険には、次の3つの選択肢があります。

選択肢 手続き先 期限 保険料 向いている人
国民健康保険に加入 市区町村の役所 退職日の翌日から14日以内 前年の所得と自治体の料率で決まる 前年の所得が低い人
任意継続被保険者になる 加入していた健康保険組合・協会けんぽ 退職日の翌日から20日以内 全額自己負担(上限あり) 扶養家族がいる人
家族の扶養に入る 家族の勤務先経由 家族の勤務先の指示による 自己負担なし 収入が扶養の基準内に収まる人

任意継続被保険者制度とは、退職前に加入していた健康保険に、退職後も最長2年間継続して加入できる制度です。健康保険法第37条第1項により、申請期限は資格喪失日から20日以内と定められており、この期限を過ぎると原則として利用できません。

家族の扶養に入る場合は、年収130万円未満などの収入要件を満たす必要があります。要件は加入先の健康保険によって細部が異なるため、家族の勤務先に確認してください。

どれを選ぶかの判断基準

空白期間が1〜2ヶ月程度なら、国民健康保険と任意継続の保険料を実際に比較し、安い方を選ぶのが基本です。国民健康保険の保険料は市区町村の役所、任意継続の保険料は加入していた健康保険組合または協会けんぽに問い合わせれば金額を教えてもらえます。

扶養家族が多い場合、任意継続は人数が増えても保険料が変わらないため有利になりやすく、単身で前年の所得が低い場合は国民健康保険が安くなる傾向があります。切り替えの具体的な流れは「転職時の健康保険手続き5ステップ」で詳しく解説しています。

国民年金への切り替え手続き

会社員が加入する厚生年金の資格は、退職日の翌日に失われます。空白期間がある場合は、国民年金の第1号被保険者への種別変更が必要です。手続きは住んでいる市区町村の役所で、退職日の翌日から14日以内に行います。

持ち物は次のとおりです。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 退職日がわかる書類(離職票、退職証明書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

保険料の支払いが難しい場合は、未納のまま放置せず、免除制度や納付猶予制度を役所または年金事務所に相談してください。

ステップ5:離職票の受け取りと失業給付の申請

直属の上司に退職を相談するシーン

離職票は、失業給付を申請するときに必要な書類です。転職先が決まっていて空白期間がない場合、申請自体が不要になります。

離職票とは何か・いつ届くか

離職票とは、退職した事実と離職理由を証明する公的な書類で、正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といいます。会社情報が記載された1と、賃金や離職理由が記載された2の2枚1組です。

会社がハローワークに手続きを行い、退職後10日前後で本人の自宅に郵送されるのが一般的です。2週間以上経っても届かない場合は、前職の人事・総務担当者に確認してください。転職先が決まっている場合でも、内定取り消しなどに備えて受け取っておくと安心です。

失業給付を受けられる条件

失業給付(基本手当)を受け取るには、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • ハローワークで求職の申し込みをしている
  • 就職する意思と能力があり、いつでも就職できる状態にある
  • 離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上ある(会社都合退職などの場合は離職前1年間に6ヶ月以上)
  • 求職活動を行っているにもかかわらず就職できていない

転職先が決まっている人は「いつでも就職できるが職に就いていない状態」に該当しないため、失業給付は受け取れません。

自己都合退職の場合、7日間の待期期間に加えて給付制限期間があります。給付制限期間は雇用保険法の改正により、2025年4月1日以降の離職では原則1か月です。会社都合退職の場合は給付制限がなく、7日間の待期期間の後から支給対象になります。

失業給付の申請から入金までの流れ

申請は次の順序で進みます。

  1. ハローワークで求職の申し込みをし、離職票と本人確認書類を提出する
  2. 雇用保険受給者初回説明会に参加し、雇用保険受給資格者証を受け取る
  3. 7日間の待期期間を過ごす(自己都合の場合はその後に給付制限期間)
  4. 指定された失業認定日にハローワークへ行き、求職活動の実績を申告する
  5. 認定後、指定口座に基本手当が振り込まれる

持ち物は、離職票1・2、雇用保険被保険者証、本人確認書類、マイナンバーがわかる書類、写真2枚(縦3cm×横2.5cm)、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードです。必要書類はハローワークによって一部異なるため、事前に確認すると確実です。

基本手当の1日あたりの金額は、離職前6ヶ月の賃金をもとに算出され、賃金日額のおよそ50〜80%です。給付日数は年齢・被保険者期間・離職理由によって90日〜360日の範囲で決まります。受給額を増やす考え方は「【最大給付額UP】転職時の失業保険を賢くもらう完全ガイド」で解説しています。

ステップ6・7:入社準備と入社後の手続き

転職先への入社準備では、前職から受け取った書類をそのまま提出するものが多くあります。受け取り漏れがあると入社手続きが止まるため、内定後すぐに手元の書類を確認してください。

転職先に提出する主な書類

  • 雇用保険被保険者証(前職から受け取ったもの)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 源泉徴収票(その年に前職の給与がある場合、年末調整に必要)
  • 給与振込先の口座情報
  • マイナンバーがわかる書類
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(入社時に会社から配布)
  • 健康診断書、卒業証明書、資格証明書(会社の方針により提出を求められる)

厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険の加入手続きは、いずれも転職先が行います。自分で役所に行く必要はありません。

入社前に確認しておくこと

  • 入社日、勤務開始時間、初日の集合場所
  • 服装と持ち物のルール
  • 初日のスケジュール(オリエンテーション、研修の有無)
  • 通勤経路と所要時間、交通費の申請方法

不明点は入社前に人事担当者へ確認して問題ありません。

入社後に自分で行う手続き(住民税・確定申告)

会社が代行しない手続きは次の3つです。

国民健康保険・国民年金の脱退(該当者のみ) 転職先の社会保険に加入すると資格は切り替わりますが、国民健康保険証の返却など市区町村での届け出は自分で行います。

住民税の納付方法の確認 住民税は前年の所得に対して課税され、在職中は給与から天引き(特別徴収)されています。退職して自分で納付(普通徴収)に切り替わった場合、入社後に特別徴収へ戻す手続きを会社に依頼します。1月1日から5月31日の間に退職すると、5月分までの住民税が最後の給与や退職金から一括徴収される点にも注意してください。

確定申告が必要かの確認 次のいずれかに当てはまる場合は、自分で確定申告が必要です。

  • 年の途中で退職し、その年内に再就職しなかった
  • 転職先の年末調整に前職の源泉徴収票が間に合わなかった
  • 医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などを受けたい

確定申告の期間は原則として翌年2月16日から3月15日までです。判断に迷う場合は、所轄の税務署に相談してください。

転職・退職手続きでよくある失敗5選

手続き自体は難しくありませんが、期限と書類の管理でつまずく人は少なくありません。特に起きやすい失敗は次の5つです。

  1. 健康保険の任意継続の20日以内という期限を過ぎる:期限後は原則申請できず、国民健康保険しか選べなくなります。退職前に保険料を比較しておくのが確実です。
  2. 健康保険資格喪失証明書を依頼し忘れる:国民健康保険の手続きに必要ですが、会社が自動で発行しない場合があります。退職前に依頼してください。
  3. 源泉徴収票を受け取らないまま入社する:転職先の年末調整に間に合わず、自分で確定申告することになります。
  4. 就業規則を確認せずに退職日を決める:申し出の期限が就業規則で定められている場合、希望日に退職できず入社日の調整が必要になります。
  5. 有給休暇の残日数を確認しないまま退職日を確定する:消化しきれなかった有給は原則として権利が消滅します。退職日を決める前に残日数を確認してください。

手続きと転職活動を同時に進めるのが不安なときは

在職中の転職活動では、面接の日程調整、引き継ぎ、退職交渉、公的手続きが同じ時期に重なります。退職日と入社日の間隔をどれだけ空けるか、退職をいつ切り出すかは転職先の状況によって最適解が変わり、一人で抱え込むと決断が遅れがちです。

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まとめ:期限から逆算すれば転職手続きは難しくない

転職・退職の手続きで押さえるべきポイントは限られています。

  • 退職の申し出は退職希望日の1〜3ヶ月前。就業規則の定めを先に確認する
  • 退職日を月末にすると社会保険料の扱いが変わる
  • 会社から受け取る書類は離職票・雇用保険被保険者証・源泉徴収票・年金手帳・健康保険資格喪失証明書の5点。受け取り漏れに注意する
  • 空白期間があるなら、健康保険と国民年金の切り替えを14日以内(任意継続は20日以内)に行う
  • 入社後は住民税の納付方法と確定申告の要否を自分で確認する

入社日が決まった時点で期限早見表をもとに逆算したスケジュールを作れば、抜け漏れはほぼ防げます。

転職・退職手続きに関するよくある質問

退職を伝えるのは何ヶ月前がベストですか

退職希望日の1〜3ヶ月前が目安です。民法第627条第1項では、期間の定めのない雇用契約は解約の申し入れから2週間で終了すると定められていますが、引き継ぎや後任の確保を考えると2週間では足りません。就業規則に「1ヶ月前まで」などの定めがある場合は、そちらに従ってください。

離職票はいつ届きますか。届かない場合はどうすればいいですか

退職後10日前後で自宅に郵送されるのが一般的です。2週間以上経っても届かない場合は、前職の人事・総務担当者に発行状況を確認してください。会社が手続きをしない場合は、管轄のハローワークに相談できます。

転職先が決まっている場合、離職票は必要ですか

失業給付を申請しないため、手続き上は必要ありません。ただし内定取り消しや入社日の延期といった不測の事態に備え、受け取って保管しておくことをおすすめします。

退職日の翌日に入社する場合、健康保険や年金の手続きは必要ですか

自分で行う手続きは原則として不要です。空白期間がなければ、厚生年金と健康保険の加入手続きは転職先が行います。手元の年金手帳(または基礎年金番号通知書)と雇用保険被保険者証を提出すれば足ります。

退職後の健康保険は国民健康保険と任意継続のどちらが得ですか

保険料を比較して安い方を選びます。国民健康保険の保険料は市区町村の役所、任意継続の保険料は加入していた健康保険組合または協会けんぽで確認できます。扶養家族がいる場合は、人数が増えても保険料が変わらない任意継続が有利になりやすい傾向があります。

自己都合で退職した場合、失業給付はいつから受け取れますか

7日間の待期期間の後、給付制限期間を経てからです。給付制限期間は雇用保険法の改正により、2025年4月1日以降の離職では原則1か月です。会社都合退職の場合は給付制限がなく、待期期間の7日間が終われば支給対象になります。

年の途中で転職した場合、確定申告は必要ですか

転職先の年末調整に前職の源泉徴収票を提出できれば、原則として不要です。年内に再就職しなかった場合、年末調整に源泉徴収票が間に合わなかった場合、医療費控除などを受けたい場合は確定申告が必要です。申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日までです。